親が施設に入所した後、空き家となった実家の扱いに悩む方は少なくありません。
「売却」は維持費の削減や施設費用の確保につながる有効な選択肢ですが、判断にはタイミングや税金の知識が不可欠です。
本記事では、売却の判断基準から節税の特例、相続トラブルを防ぐポイントまで、後悔しないための決断の進め方を分かりやすく解説します。
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親が施設に入ったら実家をどうする?【3つの方向性】

親が介護施設や医療機関に入居した後、住んでいた実家をどうするか、子世代にとって大きな課題となりますが、主に3つの方向性が考えられます。
- 実家を空き家のまま維持する
- 親族や第三者に住んでもらう
- 売却する
それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあり、家族の状況や将来の展望に合わせて慎重に検討する必要があります。
1.空き家のまま維持する
実家を空き家のまま維持するという選択には以下のメリットがあります。
- 親が将来自宅に戻る選択肢を残せる
- 思い出の詰まった家をそのまま守れる心理的な安心感
しかし、定期的な清掃や庭の手入れが必要で、そのための時間や費用が発生します。家族で役割分担し、適切に家を管理する必要があります。
「誰が掃除に行く?」「お金は誰が払う?」ここが曖昧やと、後でケンカになる可能性が高いから、論理的に役割を分けるのが大事や。
2.親族や第三者が住む
実家を空き家にせず、親族や第三者に住んでもらうという選択肢もあります。
- 扱いが空き家ではなくなる
- 人が住むことで建物の劣化を防ぎやすい
- 管理にかかる手間・費用を軽減できる
注意として、親族に住んでもらう場合は、金銭的な取り決めや家の使い方について事前に明確な合意形成が必要です。
第三者に賃貸する場合は、不動産会社を介して適切な賃貸借契約を結び、安定した家賃収入を得られるよう計画することが重要です。
ちゃんと不動産屋さんに間に入ってもらって、カチッとした「契約書」を作ること。家賃をもらってビジネスにするからには、計画性が命やで。
3.実家を売却する
親が実家に戻る可能性がなく、家を受け継いで住む人もいない場合は、空き家のまま置いておくよりも売却することがおすすめです。
- 売却利益が出た場合、将来にわたる様々な費用に充てることが可能
- 利益にならなくても、その後の家の管理の負担やコストがなくなる
「親ももう戻らへんし、自分らも住む予定ないな」ってハッキリしてるなら、いつまでも置いとくより、スパッと売ってしまうのが一番賢いかもしれへん。
施設に入った親の家の売却を視野に入れるべき理由

1.売却で得たお金を施設の費用に充てられる
親が介護施設に入居すると、入居費用や月々の利用料が発生します。
これらの費用は高額になることが多く、年金収入だけでは賄いきれないケースも考えられます。
実家を売却することで得られた資金は、施設の費用に充当でき、子世代の経済的負担を軽減することが可能です。
2.実家を管理する必要がなくなる
実家を所有し続けると、税金や保険料などの金銭的な負担に加え、庭の手入れや清掃といった物理的な管理の負担が永続的に発生します。
特に遠方にお住まいの場合は、管理不足による防犯リスクや建物の老朽化も大きな懸念材料となります。
売却を選択することで、これら全ての金銭的・時間的・精神的なストレスから解放されるというメリットがあります。
3.住まなくなって3年が過ぎると使えなくなる税金の特例がある
親が元気なうちに実家を売却するなら「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(マイホームを売ったときの特例)」を適用できる可能性があります。
これは実家を売却した時の利益が3,000万円以下であれば、所得税・住民税がかからないため、利用できれば大きなメリットとなります。
居住用の不動産に住まなくなった日から3年後の年末(12月31日)まで適用が可能です。
通常、不動産を売却して利益が出ると課税されるけど、この特例により大幅なコストカットができるんや~
4.親が元気なうちの売却が最もスムーズ
実家の売却には、親の意思確認や書類への署名・捺印など、親本人の意思確認や署名が不可欠です。 親が健康で判断能力があるうちに売却を進めれば、本人の意向を尊重しながらスムーズに手続きを完了できます。
もし親が認知症などで判断能力を失ってしまった場合、売却手続きは非常に複雑になります。 その際には、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があり、時間も費用もかかり、売却の自由度も制限されることがあります。
親の負担を軽減し、円滑に売却を完了させるためにも、元気なうちの検討が望ましいでしょう。
5.相続トラブルを防ぎやすくなる
不動産は現金と異なり、均等に分割することが難しい財産です。
親が亡くなった後、実家を巡って兄弟姉妹間で意見が対立し、相続トラブルに発展するケースは少なくありません。
親が元気なうちに実家を売却し、現金化しておくことで、相続財産が明確になり、公平な分配が容易になります。
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親名義の実家を子が売ることは可能?

親名義の実家は、原則として親の同意なしに子が売却することはできません。
たとえ実の親子であっても、名義人である親の不動産を勝手に売却することは法律で認められていません。
親から売却を依頼された場合でも、適切な手続きを踏む必要があります。
親に「意思能力」がある場合:任意代理
親に売却に同意できる状態であれば、子が「代理人」として売却手続きを行えます。
| 必要なもの | 親から子への委任状(実印の押印と印鑑証明書が必要) |
|---|---|
| 親の住民票、子の本人確認書類 |
詳細は不動産会社に相談してみましょう。
親の「意思能力」が不十分な場合:成年後見制度
認知症などで親の判断能力が低下している場合、通常の売却はできません。 この場合は「成年後見制度」を利用します。
施設に入った親の家の売却で考慮しておきたいこと

親が施設に入居し、実家の売却を検討する際には、単に経済的な損得だけでなく、親の意思や将来の可能性・法的な手続き・そして家の維持にかかる負担など、多角的な視点を持つことが重要です。
親の意向が基本的に最優先
親名義の家を売却するにあたり、最も重要となるのは持ち主である親自身の意向です。
実家の今後を検討する際、まず大切にすべきことは「家を残したい」「生きている間はそのままに」といった親自身の意思をしっかりと確認し、尊重することです。
しかし、不動産の所有には責任が伴います。現状を維持するにしても、実際に誰が居住し、だれが維持管理を担うのかという具体的な役割分担を、親族内で話し合っておかなければなりません。
また将来の相続の際に、実家をどう取り扱うかあらかじめ協議しておくことも、円満な引き継ぎのために不可欠でしょう。
施設にいる親の住民票
親が施設へ入る際、住民票の移動は必須ではありませんが、以下のポイントで判断するのがスムーズです。
1. 施設の種類を確認
グループホームなどの地域密着型サービスは、その自治体に住民票があることが入居条件となるため、移動が必要になります。
2. 移すメリット・デメリット
- 移す場合:役所からの書類が施設に直接届くため、管理が楽になります。また、移転先の行政サービスが受けられます。
- 移さない場合:元の自治体で受けていた福祉サービスをそのまま継続できます。
基本的には「生活の実態」に合わせて判断します。迷った場合は、施設の担当者に「他の入居者はどうしているか」を確認してみましょう。
w親が家に戻る可能性
施設へ入居したからといって、必ずしも「実家との別れ」が確定するわけではありません。体調の回復や生活環境の変化により、一時的、あるいは永続的に自宅へ戻るケースも少なくないからです。
もし親が「いつか自宅に帰りたい」という強い希望を持っている中で売却を急いでしまうと、帰宅が可能になった際、安らげる場所を失っているという事態を招きかねません。 その場合、ご親族のどなたかが引き取るといった新たな負担が生じる可能性もあります。
せっかくの回復を心から喜べるよう、親の心身の状態や本心を見極め、後々の後悔やトラブルに繋がらないよう慎重に判断することが大切です。
家の管理にかかる費用や時間
空き家となった実家を売却せずに維持する場合、様々な費用と時間が発生します。
主な費用としては、固定資産税や都市計画税といった税金、電気・ガス・水道などの光熱水費、火災保険料、そして定期的なメンテナンス費用(草刈り、清掃、修繕など)が挙げられます。
これらの費用は年間で10万円以上になることも珍しくなく、さらに遠方に実家がある場合は、現地へ赴くための交通費や時間も大きな負担となります。
家族の思い出が残った家ですが、残す場合は費用・時間がかかる事実を踏まえて、慎重に判断することが必要でしょう。
まとめ
親が施設に入所した後の実家は、単なる不動産ではなく、家族の想いが詰まった大切な場所です。
しかし、最終的には空き家になる可能性が高い家となるため、施設費用の確保や維持負担の解消に加え、節税や相続トラブル防止に大きなメリットがあるうちに早期売却を検討しておきましょう。
どのような方向性になるとしても、親が元気なうちに早めに家族で話し合うことが欠かせません。
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