空き家の固定資産税が6倍に?条件と対策方法を解説

空き家の固定資産税が6倍に?条件と対策方法を解説 空き家の法律

2023年12月、空き家に関する法律が改正され、固定資産税が6倍になる空き家の条件が拡大されることが決まりました。
空き家を所有している方は「自分の家は該当するのか?」「固定資産税が上がるまでの流れは?」など、不安が募ると思います。

今回の記事では、おもに以下の内容を解説します。

  • 空き家の固定資産税が6倍になる条件
  • 空き家の固定資産税が高くなるタイミング
  • 空き家の固定資産税が6倍になる前にすべきこと

空き家を所有しているだけで、高い固定資産税を支払うのは大変なことです。 空き家について不安をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

空き家にかかる税金

空き家の税金

居住している家と同様に、空き家にも固定資産税と、地域によっては都市計画税が課されます。 それぞれの税額は、以下のように算定されます。

固定資産税 = 課税標準 × 1.4%
都市計画税 = 課税標準 × 0.3%

※課税標準:税率をかけて固定資産税額を算出するための基になる金額。自治体ごとに異なります。

住宅用地の軽減措置特例

固定資産税は、土地と建物の価値をもとに算出されます。
ただし、住宅が立っている場合は「住宅用地の軽減措置特例」が適用され、固定資産税・都市計画税が減額されます。 これにより、敷地面積に応じて以下のように減額されます。

敷地面積200㎡までの部分

固定資産税:6分の1まで減額
都市計画税:3分の1まで減額

敷地面積200㎡を超える部分

固定資産税:3分の1まで減額
都市計画税:3分の2まで減額

ただし、建物を解体して更地になっている場合は、住宅用地の軽減措置特例が適用されません
この場合、固定資産税は最大で6倍近くになる可能性
があります。

空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?

こまあきくんthinking

空き家の固定資産税が6倍になる制度自体は、2015年から存在していました。

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」では、安全面や衛生面に大きな問題を抱える空き家を「特定空き家」に指定し、固定資産税が6倍となることが決まりました。

法改正で、固定資産税が6倍になる空き家が増加

法改正で、固定資産税が6倍になる空き家が増加

2023年12月13日に空家法が改正され、固定資産税が6倍になる空き家の条件が広がりました。 これにより、「管理不全空き家」に指定された段階で、税制の措置がなくなり固定資産税が6倍になるという改正が加えられています。

管理不全空き家: 著しく状態が悪いわけではない(窓ガラスが一部割れているだけなど)が、放置すれば特定空き家に指定される可能性が高い空き家のこと。

わかりやすくいえば、2024年から固定資産税の負担が大きくなる空き家の対象が増えるということです。

空き家の固定資産税が6倍になるまでの流れ

実際には「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されても、すぐに固定資産税が6倍になるわけではなく、以下のような手順を踏みます。

  • STEP1
    指定
  • STEP2
    助言・指導
  • STEP3
    勧告
    ※ここで固定資産税が6倍になります
  • STEP4
    命令
  • STEP5
    行政代執行

特定空き家や管理不全空き家に「指定」されると、行政から適切に管理するよう「助言・指導」がおこなわれます。
この段階で住宅の清掃・解体や草木の除去などをおこなえば、特定空き家や管理不全空き家の指定を解除できます。

ただし「助言・指導」に従わずに放置し続けると「勧告」を受けます。このタイミングで減額措置から外れ、固定資産税が6倍となります。
その後も状態が変わらなければ改善の「命令」が出されます。最終的には「行政代執行」により自治体が処分・解体をおこない、その費用は空き家の所有者に請求されます。

※行政代執行:特定空き家などの所有者などに代わって、行政が強制的に解体などの措置を行うこと。

空き家の固定資産税を支払うのは誰?

空き家の固定資産税を支払うのは誰?

空き家の固定資産税を支払うのは、その年の「1月1日時点での所有者」です。 ここでいう所有者は、登記簿に記載されている人のことを指します。

また、1月1日時点の所有者が亡くなった場合は「相続人」に納税する義務が生まれます。 固定資産税の支払いが滞ると、通常の税金に追加して課税される可能性があるため注意しましょう。

空き家の固定資産税が6倍になるのを回避する方法

ここまで解説したように、空き家を長期的に放置していると固定資産税が6倍となります。 そうなる前に、空き家の所有者がおこなうべき行動を解説します。

空き家を適切に管理する

「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定されても、すぐには固定資産税が引き上げられません。 また、固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日を基準に見直されます。
そのため、行政からの助言・指導に沿って年内に空き家の状態を改善すれば、特定空き家の指定を解除されるでしょう。

しかし、空き家の状態を改善するためには費用がかかります。 「活用方法が未定・実家に思い入れがある・定期的に親族が集まる場として使用している」などの理由がない場合は、売却や賃貸などを検討すべきでしょう。

空き家を売却する

空き家を売却して手放しすことで、固定資産税や都市計画税の負担や空き家の管理にかかる手間がなくなるほか、売却による利益が得られます。

空き家の状態が悪くなると、売却したくても買い手が見つかりにくくなります。所有し続けたい理由がない限りは、空き家になった時点ですみやかに売却に向けて動くことをおすすめします。

当社は状態が悪い空き家でも買取いたします!

空き家を賃貸に出す

空き家を賃貸に出すことで入居者が見つかれば、空き家として扱われないため、固定資産税が最大6倍になるリスクを回避できます。

家賃収入を得られるほか、不動産の評価額が高くないため相続税や贈与税の負担も軽減できます。 ただし、劣化が進行している場合は、リフォーム費用の負担が発生する点に注意が必要です。

空き家を解体する

空き家を解体して更地にすることで、土地の売却がしやすくなります。また、賃貸する場合でも資材置き場やコインパーキングなど活用がしやすくなります。 解体するための費用が必要になりますが、自治体によっては、空き家の解体に対して補助金制度を設けているケースがありますので、事前に確認しておきましょう。

注意点としては、空き家を解体する場合も固定資産税が最大6倍になることです。 不動産業者に相談し、空き家にすることで売却や賃貸できるのか、見通しを立てたうえで解体しましょう。

まとめ

本記事のまとめです。

  • 人が住んでいる家と同様に、空き家にも固定資産税・都市計画税がかかる
  • 空き家の状態でも固定資産税の減額措置が適用される
  • ただし、空き家を放置して状態が悪くなると「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定され、固定資産税が6倍になる
  • 空き家を放置して近隣に悪影響を及ぼさないためにも、管理・売却・賃貸などの行動が所有者には求められる

これまでは、倒壊の危険があるなど、著しく状態が悪い空き家のみ、固定資産税が6倍となっていました。 しかし、2023年12月に「空き家対策特別措置法」が改正され、窓や壁の一部だけ損傷していたり、草が生い茂ったりしている「管理不全空き家」も固定資産税が6倍となります。 もし、行政から助言・指導が入ったら、その時点で早めに対策することをおすすめします。

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