いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」の概要や、空き家が対象かどうかを解説

不要な空き家や土地は国が買取してくれる? 売却の豆知識

相続等によって取得する土地・空き家状態の実家などは、都市部やその近郊なら活用や売却がしやすいですが、地方や田舎の土地や空き家の場合は、簡単に手放せないケースが多いのが実情です。

実際に地方の土地や空き家を処分に向けて行動するなかで「こんなにも売れない・手放せないものか」と困難に直面している方もいることでしょう。 そんななかで「国や自治体が不要な不動産を引き取ってくれないだろうか」と考えたことがある方もいるのではないでしょうか。

本記事では、国が不要な土地を引き取る「相続土地国庫帰属制度」ついて、概要や利用上の注意点を解説します。

空き家や土地の買取は国や市町村に依頼できるのか?

空き家や土地を、国や市町村が引き取り・買取する制度があるのか解説します。

相続土地国庫帰属制度によって、土地は引き取りが可能

結論からいうと、不要な土地を国が引き取る制度が存在しています。この制度は「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれます。

この制度ができる以前は、不要な土地でも相続人の誰かが相続するしか方法がありませんでした。しかし、制度の導入によって、不要な土地を国に引き渡すという新たな選択肢が生まれました。不要な土地を相続した方にとって、有益な制度といえるでしょう。

ただし、準備や手続きに時間や多額の費用がかかる可能性があるため、別の選択肢も検討が必要です。空き家や土地を手放すための他の方法も合わせて考えるとよいでしょう。

相続土地国庫帰属制度の注意点

相続土地国庫帰属制度を利用する際には、多くの注意点があります。
とくに知っておきたいポイントは以下のとおりです。

  • 相続などで土地の所有権や共有持分を取得した人が申請可能
  • 建物は制度の対象外で、土地のみが対象であるため、空き家の場合は解体が必要
  • 制度の利用には審査がある
  • 一定の負担金を国に納める必要がある

相続土地国庫帰属制度を利用しても、申請が断られるケースが多く、引き取りに応じてもらえた場合でも、空き家の解体費用や負担金は自己負担となります。

相続土地国庫帰属制度を利用する際、多くの注意点が存在します。 とくに知っておきたいポイントをまとめると、以下のとおりです。

空き家を国に引き取ってもらうためには

先述したように、相続土地国庫帰属制度の対象は「土地」のみです。

建物(空き家)は引き取ってもらえないため、空き家の処分のためにこの制度を利用したい場合は、まず空き家を解体して更地にすることが前提条件となります。

相続土地国庫帰属制度の負担金はいくら?

相続土地国庫帰属制度では、土地の所有者が国に対して金銭を支払います。

審査手数料

相続土地国庫帰属制度を申請するためには、土地1筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。 審査の結果に関わらず発生し、もし不承認だったとしてもかかる費用です。

負担金

審査に通過し、国が引き取りを承認した場合は「負担金」を支払います。

地目が宅地の場合は「市街化区域」に指定されているかどうかと、土地の面積によって、負担金が異なります。

土地の種類 負担金 面積による負担増 備考
宅地 20万円 エリアによってあり 市街化区域等は面積に応じて加算
農地(田畑) 20万円 一部の農地はあり エリアによっては面積に応じて加算
森林 面積に応じて算出 法務省による計算式で計算
その他(雑種地・原野など) 20万円 なし 原則、一律で20万円

面積による負担金の加算について、たとえば宅地なら以下のように加算されます。

市街化区域以外の場所 一律20万円
市街化区域(50㎡の土地) 約41万円
市街化区域(100㎡の土地) 約55万円
市街化区域(200㎡の土地) 約80万円

(参考:相続土地国庫帰属制度の負担金|法務省)

相続土地国庫帰属制度を使う以外で、土地を手放す方法

相続放棄

亡くなった人のすべての財産を引き継がないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。

最初から相続人でなかったことになるため、不要な土地を引き継がずに済みます。 しかし、「土地だけ」の放棄はできず、実家、預貯金、形見の品など、すべての財産を手放す必要があります。

注意点として、自分が相続放棄をすると、次の順位の親族に相続権が移るため、親族間での事前相談が必要です。

また、誰も相続しなくなった土地は、国に引き継ぐための手続き(相続財産清算人の選任など)を終えるまで、管理責任が残り続けるリスクがあります。

自治体への寄付

土地がある市区町村などの地方自治体に譲り渡す方法です。 受け入れてもらえれば、費用をかけずに手放すことができます。

しかし、自治体が寄付を受け入れる条件は厳しく、実際に成功するケースは非常に稀です。

自治体は「公園にする」「公共施設を建てる」といった具体的な使い道がない限り、将来の管理コストを住民の税金で賄うことになるため、原則として不要な土地の寄付は断られます。

その他の選択肢

隣地の人に譲る

かなり限られたケースですが「隣人に無料同然で譲る」ことが選択肢になるケースがあります。

たとえば、隣地の人が敷地を広げることで再建築不可でなくなる場合や、単純に関係性が良く交渉の余地がある場合などが考えられます。

お金を負担して業者に引き取ってもらう

数十万円の処分費用を土地の所有者が支払って、民間企業に土地を引き取ってもらう「有償の不動産引き取りサービス」を利用する人が増えています。

「お金を払ってでも、将来のコストと管理のストレスから解放されたい」という所有者の切実なニーズと、「売れる見込みが低い物件を引き取り、どうにか活用・処分する」という空き家業者のノウハウが合致したことで、利用が増加している取引方法です。

国も、この取引方法によって将来放置される不動産の増加が抑制されることを見越して、法外な請求をしない限りは有効というスタンスをとっています。

空き家が建っている場合、不動産と国庫帰属制度どちらがいい?

地方にあり築年数が古く老朽化した空き家は、そもそも価値がつかないケースが多々あります。

その場合、国庫帰属制度で国に引き取ってもらうことを検討することもあるかと思いますが、金銭面のみで感考えると「空き家対応の不動産会社へ依頼して処分」するほうが負担は少ないです。

項目 解体して国庫帰属制度を利用 不動産会社に現状のまま仲介で売却
解体費用 一般的な家でも200〜300万円負担の可能性 現状渡しなら0円
手続き費用 審査手数料(筆ごとに14,000円) 仲介手数料(古い空き家は基本的に33万円)
その他の費用 負担金(20万円〜数十万円)が必須 現状私の場合、基本的になし
トータル収支 解体含めると数百万円 仲介手数料33万円 + 諸費用

先述したように、相続土地国庫帰属制度は土地のみを対象としているため、空き家が建っている土地で利用したい場合、まず自費で空き家を解体する必要があります。

さらに、審査に通過すると、一定の負担金(その土地管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額)の支払いも必要になります。

それらを合わせると、30坪程度の木造住宅の場合で200万円・300万円といった費用が発生することが予想されます。

上記の比較を踏まえると、不動産業者に依頼して空き家を売却する方が、仮に手出し費用が発生しても、その額は抑えられます
空き家を処分する目的で国庫帰属制度を検討する前に、まずは空き家の売買に対応していて、現状のまま引き渡し可能な空き家買取業者を探してみることをおすすめします。

まとめ

本記事のまとめです。

  1. 「国」が「土地」を引き取る相続土地国庫帰属制度がある。
  2. 空き家を国が買取・引き取りする制度はない。
  3. 買空き家を手放すために相続土地国庫帰属制度を利用する場合、まずは空き家を解体して更地にする必要がある。
  4. その場合、空き家の解体費用と負担金によって100万円から200万円程度の費用発生が見込まれる(木造・30坪の場合)。
  5. 費用面を考慮すると、まずは国の制度の利用だけでなく、不動産会社への売却も含めて検討することを推奨します。

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