【重要】空き家・不動産の売却相談で準備しておくモノや情報

空き家になった実家や相続した不動産の売却を検討する際、まずは不動産会社への相談を考える方が多いと思います。

その際、「どの書類を用意すればよいのか」「最初から準備が必要なのか」と不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、空き家や不動産の売却を検討している方に向けて以下の内容を解説します。

  • 相相談の段階で不動産会社に伝えておきたい情報
  • 取引を進める際に必要になる具体的な書類について

ぜひ参考にしてください。

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空き家・不動産の売却相談で把握いただきたい情報

空き家や不動産の売却における「相談の段階」で、不動産会社に提供していただきたい情報について解説します。

1.空き家や不動産の住所

空き家や不動産の売却を相談する際、まず確認していただきたいのが「物件の住所」です。
物件が複数ある場合は、手書きでも構いませんので住所の一覧を作成いただけると、調査がスムーズに進みます。

物件の住所がわかれば、不動産会社が代わりに登記簿を取得することが可能です。
「事前に法務局で登記簿を取得した方が良いですか?」とご質問をいただくこともありますが、初回の相談時は物件の住所を確認いただくだけで問題ありません。

基本的に、不動産会社が登記簿の取得手続きを代行いたしますのでご安心ください。
また、住所がわかれば周辺の状況もある程度把握できるため、査定もスムーズに進められます。

2. 空き家の状態と現状の使用状況の把握

不動産会社は、物件の査定を行う際に、空き家や不動産が現在どのように使用されているかについてヒアリングを行います。
この情報に基づいて、例えば以下のような観点から査定が行われます。

  • 過去の周辺地域の中古住宅の取引事例を参考に、査定価格の目安を算出
  • 築年数が古く、利便性が低い場合は、地方の物件を安く購入したいお客様への提案を検討
  • 現在家賃●万円で賃貸中の場合は、買取後の利益を試算し、逆算して査定価格を決定

このように、物件の状態や使用状況によって査定方法や売却の方向性が異なるため、可能な範囲で空き家や不動産の現状をお伝えいただけると、査定がスムーズに進みます。

初回相談では書類が準備できていなくても大丈夫

空き家や不動産の売却と聞くと、さまざまな書類を事前に準備しなければならないと感じるかもしれませんが、初回相談の段階で全ての書類を揃えておく必要はありませんので、あまり気構えずに気軽にご相談ください。

ただし、売買が具体的に進んだ場合や契約手続きに入る際には、必要な書類をご提出いただかなくてはなりません。詳細については、次の見出しで説明していきます。

相談時すぐに必要ではないが、ゆくゆく準備いただきたいもの

初回相談ですべて用意する必要はないとお伝えしましたが、売買の取引を進めていくなかで、書類や本人確認ができるものを準備する必要があります。

不動産売却に関わる書類

不動産売却を取引・契約を進めていくためには、さまざまな書類が必要になります。
たとえば戸建て住宅を売却する際は、下記のような書類をご準備いただくことになります。

  • 物件購入時の契約書
    物件の購入金額・契約日や引渡し日・物件の特約等が記載されています。
  • 登記済権利証 または 登記識別情報
    所有者が誰なのかを証明する大事な資料です。
  • 登記謄本 または 登記事項証明書
    物件の情報や権利関係を証明する書類。法務局で取得できますが、先述したように不動産会社に取得を依頼することも可能です。
  • 固定資産税納付通知書・固定資産税評価証明書
    固定資産税額の確認や、登記を移転する際の課税額を計算する際に必要です。
  • 土地測量図・境界確認書
    戸建て住宅や土地の売却では必要になります。境界が明確でないとトラブルの原因にもなるため、契約を進めるうえでは必要になります。
  • 建築確認済証・検査済証
    工事前の計画や完工時の検査において、法的に問題ないことを証明する書類。

登記識別情報には、パスワードのようなものがシールで隠されています。こちらは剥がしてはいけないものですのでご注意ください。
登記識別情報に限らず、不動産会社や司法書士に確認してもらうまでは、書類はいじらないようにしましょう。

本人確認に必要なもの

不動産の取引では、もしもの不備や不正があってはならないので、契約の際に本人確認ができるものが必要になります。
以下のものを契約前にはご準備ください。

  • 顔写真付きの身分証明書
    運転免許証・パスポート・マイナンバーカード など
  • 実印
    契約書の作成等では、実印を押印することで取引の正当性を保証することに繋がります。
  • 印鑑証明書
    契約書の押印が本人のものであることを示します。

家の片付けをする際も、不動産に関する書類は一式残しておく

不動産を相続し、その家の片付けをする際は、不動産に関する書類は自己判断で捨てずに、一式残しておきましょう

たとえば権利証や登記識別情報を紛失した場合は、物件の所有者であることを法的に証明できません。その際は所有権を証明するために、ややこしい手続きや時間・費用がかかります。

また、契約書や固定資産税評価証明書などに記載されている内容は、次に物件を購入する個人・法人にも引き継がれていくため、これらの書類を紛失している場合も手続きが複雑になります。

自己判断で書類を処分せずに一式残しておき、不動産会社との商談が進んだ際に提出して、必要・不要な書類を振り分けてもらうとよいでしょう。

まとめ

本記事のまとめです。

  • 初回相談の時点で書類をすべて用意する必要はないが、物件の住所と現状は共有いただくと調査がスムーズです。
  • ただし、取引の話が進み、契約を交わすうえでは、さまざまな書類が必要になります。
  • 不動産関連の書類は再発行が原則できないものが多いです。片付けなどの際に昔の書類を見つけた場合は、古いものだからと処分せず、大切に保管しておいてください。

初回相談の時点では書類をすべて用意する必要は無いと記述していますが、本記事でご紹介している書類は、可能な範囲でご準備いただくと、取引がスムーズに進みます。

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この記事の執筆者
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当社は、1995年の創業以来、屋根修繕・リフォーム事業を継続しており、数多くの住宅の修繕に携わってきた業者です。

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