なぜ「住まない実家は相続してはいけない」のか?放置で損する理由と対策

「住まない実家は相続してはいけない」というと、少し極端な言い方かもしれませんが、実際のところ住む予定がない実家を相続すると、維持管理の負担・固定資産税・管理費用など、さまざまなリスクが発生します。

もし放置してしまうと、近隣トラブルや行政からの指導を招き「負動産」と化す可能性も否定できません。

この記事では、なぜ住まない実家を相続すべきではないのか、その具体的な理由を解説し、さらに相続前後の適切な対処法や相続放棄の注意点まで、多くの方が抱える疑問を解決します。ぜひご覧ください。

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住まない実家を相続してはいけない理由

「住まない実家は相続するな」って、けっこう極端な言い方な気がするけど…

こまあきくん
こまあきくん

実際、多くの方が相続することになるんやけど、住むつもりがない実家を所有するのはリスクが伴うから、それくらいの気持ちで向き合った方がええってことやな。
そのリスクに触れながら解説していくわな。

理由1. 維持管理が想像以上に大変

住む予定のない実家を相続すると、その維持管理に多くの時間と労力がかかります。

定期的な清掃・換気・庭の手入れ・郵便物確認などだけでも、継続的におこなうのは意外と大変ですし、実家が遠方にある場合は交通費や移動時間も負担となります。

台風や地震の後などは、突発的な修繕が必要となる可能性もあり、その都度対応に追われることになります。

理由2. 固定資産税や管理費用がかかり続ける

実家に住んでいなくても、所有している限り、毎年「固定資産税」や「都市計画税」の支払い義務が生じます。

これに加え、火災保険料や防犯対策費用、電気・ガス・水道の基本料金、場合によっては専門業者への管理委託費用なども継続的に発生します。

相続した実家を売却・活用できないままになると、これらの費用が相続人の家計を圧迫する要因となります。

理由3. 特定空き家・管理不全空き家に指定されると固定資産税が最大6倍になる

管理が不十分な空き家は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されることがあります。

指定されると、住宅用地の特例が解除され、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。

※住宅用地の特例:家が建っている土地の固定資産税を減額する制度
空き家の状態 固定資産税の特例
通常の住宅用地 小規模宅地(200㎡まで)は課税標準が1/6
200㎡以上の部分はは1/3に減免
特定空き家・管理不全空き家 住宅用地特例の解除され、固定資産税が最大6倍に増加

(参照元:管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針|国土交通省)

こまあきくん
こまあきくん

以前はよほど放置しない限りこうはならんかったけど、今は一部の破損でも指定されるリスクがあるから、多くの人にとって他人事ではなくなってきてるんや。

理由4. 放置してしまった場合、トラブルの原因になる

実家を放置すると、雑草の繁茂・害虫の発生・不法投棄・不審者の侵入・放火といった問題を引き起こすリスクが高まり、近隣住民との間でトラブルが生じやすくなります。

また、建物が古い場合は、老朽化による屋根瓦の飛散や外壁の崩落など、隣家や通行人に損害を与える可能性も無視できません。

理由5. 解体するにも費用がかかる

最終的に、相続した実家を実家を解体して更地にする場合、高額な解体費用が発生します。

建物の構造・広さ・立地・アスベストの有無などにより費用は大きく異なりますが、一般的な大きさの一軒家でも、総額で100万円〜200万円の出費が見込まれます。

解体費用に加え、廃棄物処理費用や整地費用が加算されると、一般的な住宅でも総額で300万円程度の費用になることも考えられます。

こまあきくん
こまあきくん

せっかく費用をかけて解体しても、その後順調に売却・活用できる保証がないから、自己判断で解体せず、まずは不動産や解体業者など専門家に相談するのが無難やで。

住まない実家の対処法(相続前)

住む予定のない実家を相続する前に、将来的な負担やトラブルを未然に防げる可能性があります。主な対処法として、「売却する」と「相続放棄」の二つが挙げられます。

売却する

親が生前に実家を売却・現金化しておくことで、複数の相続人(兄弟など)がいる場合でも、あとあと相続が発生した時に、現金を法定相続分どおりにスムーズに分割し、遺産分割トラブルを未然に防ぎやすくなります。

また、相続後に「誰が住むか」「いくらで売るか」といった話し合いで、感情的な対立が生じることをを避けられます。

誰も住む予定のない実家を所有し続けることによる税金や管理の負担を考えると、早期の売却はメリットといえます。

上記はあくまで、相続後のリスクを抑える観点での説明ですが、実際は「できるだけ長い間、親を住み慣れた家に居させてあげたい」「相続に関する親の意向も尊重してあげたい」といったことを考えることがまずは大切です。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人が残した財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む全て)を一切相続しないことを、家庭裁判所に申し立てて認めてもらう手続きです。実家に借金や未払いの固定資産税など、負債が多い場合に有効な手段となります。

相続放棄を検討する際は、以下の重要なポイントを押さえておく必要があります。

相続放棄の期間と手続き

  • 考慮期間は3カ月
    相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを”知ったとき”から3カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
  • 必要書類と流れ
    申立てには、戸籍謄本などの必要書類を準備し、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。その後、裁判所からの照会書に回答し、受理されれば手続き完了です。

相続放棄の注意点

  • 財産全てを放棄することになる
    相続放棄をすると、実家だけでなく、預貯金やその他のプラスの財産も一切相続できません。特定の財産だけを選んで放棄することは不可能です。
  • 撤回は原則不可
    一度相続放棄が受理されると、原則として撤回できません。そのため、財産の内容を十分に調査し、慎重に判断することが求められます。
  • 次順位の相続人への影響
    相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされ、相続権が次順位の相続人(例えば、子が放棄すれば親や他の兄弟姉妹)に移ります。これにより、思わぬ形で親族に負担をかける可能性があります。
相続放棄は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強く推奨します。

住まない実家の対処法(相続後)

住む予定のない実家を相続してしまった場合でも、状況に応じた様々な対処法があります。放置によるリスクを避けるためにも、早めに適切な対策を検討しましょう。

売却する

相続した後でも、売却して現金化することで、他の相続人との公平な遺産分割・維持管理からの解放などのメリットがあります。

空き家状態の家は劣化が早い傾向があり、価値が低下しやすいので、住む予定がないのであれば早めに売却を検討すべきでしょう。

相続後に売却活動を始めるには、その不動産の所有者名義を、亡くなった方から、実際に売却する相続人の名義へ変更する「相続登記」をおこなう必要があります。

相続前に売却するのと、何か違うのかな?

こまあきくん
こまあきくん

・一旦相続するから相続性が発生する
・不動産の所有者名義を変更する「相続登記」が必要
・適用できる税制度が異なる
例えばこういう違いがあるかな。

解体して土地を活用する

建物が著しく老朽化している場合や、更地にした方が土地活用しやすいと判断できる場合は、実家を解体して土地を有効活用する方法があります。

ただし、建物を解体すると「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍になる可能性があるため注意が必要です。解体後の土地活用には、以下のような選択肢が考えられます。

  • 駐車場として活用する:
    初期費用を抑えつつ、比較的安定した収益が期待できます。特に駅周辺や商業地など、駐車場の需要が高いエリアで有効な方法です。
  •  
  • 資材置き場や倉庫として貸し出す:
    特別な設備を建設せず、整地や舗装だけで貸し出せることもあり、比較的手間が少ない方法です。幹線道路が近い土地などは需要が見込めます。
  • 新たな住宅を建築する:
    賃貸住宅や分譲住宅を建築し、収益を得る方法です。地域の住宅需要や立地条件を考慮した計画が重要になります。

賃貸に出す

実家を賃貸物件として貸し出すことで、家賃収入を得られます。固定資産税や維持管理費を賄い、うまくいけば収益を生み出すことも可能です。
また、人が住むことで建物の劣化を防ぎ、資産価値の維持にもつながります。

ただし、賃貸に出すにはリフォーム費用が必要になることが多く、入居者募集の手間や空室リスク、入居者とのトラブル対応などのデメリットも考慮しなければなりません。

適切な家賃設定や管理方法(自主管理か管理会社への委託か)を検討することが重要です。

国に引き取ってもらう(条件あり)

2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、相続した土地を国に引き取ってもらうことが可能です。

ただし、この制度には厳格な要件があり、例えば、建物がある土地は対象外なので、この制度を使うためには実家を解体しなければなりません。
また、担保権が設定されている土地、土壌汚染がある土地、境界が不明確な土地などは引き取りの対象外です。

申請時には審査手数料(1筆あたり14,000円)と、国が土地を管理するための負担金(原則として1筆あたり20万円、土地の種類や状況により変動)の支払いが必要です。

こまあきくん
こまあきくん

家がある土地を更地にしてから国に引き取ってもらうためには、結構出費がいるんや。
せやから「買取業者に手出し費用なしで直接買い取ってもらう方が金銭的な負担が少ない」という考えで、うちみたいな業者に売却相談してくれる人も結構いるで。

【重要】住まない実家だけを相続放棄はできない

「住まない実家はいらないから、その不動産だけ相続放棄したい」と考える方もいるでしょう。しかし、日本の民法では、特定の財産だけを選んで相続放棄はできません。

相続放棄では、財産を全て放棄することになる

相続放棄は、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も全て含めて放棄します。一度相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。

不要な実家だけを放棄して、預貯金などのプラスの財産は受け取るといった選択はできないのです。

相続放棄の注意点

相続放棄を検討する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 相続を知ってから3カ月で決める必要がある:
    相続放棄は、相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。この期間を過ぎると原則として相続放棄はできません。
  • 一定まで手続きが進むと原則撤回できない:
    いちど相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することはできません。
  • ほかの相続人への影響:
    ある相続人が相続放棄をすると、その相続権は次の相続人へと移ります。相続放棄を他の相続人に伝える義務はないですが、トラブルを避けるためにも報告はしておくべきです。

「限定承認」という選択肢

「プラスの財産と、借金などマイナスの財産もあって、どちらが多いか分からない」という場合や「どうしても手元に残したい特定の財産があるが、負債は引き継ぎたくない」という場合に検討できるのが「限定承認」です。

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐという方法です。これにより、プラスの財産を超える負債を背負うリスクを回避できます。

ただし、限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があり、手続きが複雑というデメリットもあります。

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1. 素早く現金化して負担を軽減

相続した実家は、固定資産税や維持管理費が継続的に発生するため、早く手放したいと考える方がほとんどです。

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2. 相続など手続きもサポート

相続不動産の売却には、名義変更(相続登記)や遺産分割協議など、専門的な知識を要する手続きが伴います。

「お困り空き家買取くん」は、家のご売却だけでなくこれらの手続きに関するご相談にも対応し、提携する士業の専門家と連携しながら、お客様をきめ細やかにサポートいたします。

売却に関する書類作成から引き渡しまで、ワンストップで対応するため、お客様は手間なく安心して売却を進めることが可能です。

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一般的に不動産を売却する際には、買い手が見つかりやすいようにリフォームやハウスクリーニングが必要となるケースが多く、その費用も大きな負担となります。

しかし、「お困り空き家買取くん」では、物件の現状買取が可能です。空き家状態の実家や、荷物が残っている状態でも問題ありません。

お客様は、売却前のリフォーム費用や残置物の処分費用を心配することなく、そのままの状態でお引き渡しいただけます。

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まとめ

住まない実家を相続・放置すると、固定資産税の増額や維持管理費なのどの負担が増えたり、近隣トラブルのリスクが生じたりします。
相続前なら売却や相続放棄を検討できますが、相続後でも売却や活用、国への引き取りといった対処法があります。

ただし、実家だけの相続放棄は不可です。
問題が深刻化する前に、専門家(不動産や法律)に相談し、売却などの適切な対処法を早めに検討することが重要です。

この記事の執筆者
お困り空き家買取くん 編集部

当社は、1995年の創業以来、屋根修繕・リフォーム事業を継続しており、数多くの住宅の修繕に携わってきた業者です。

そのなかで得た不動産の知識・技術を活かし、空き家の買取事業を開始いたしました。
お客さまの空き家に関するお悩みを解決できるよう、真摯に向き合います。

有資格者:宅地建物取引士

空き家のお困り事
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