【解決】親の死後の家の処分方法7選!売れない実家はどうするのが最適?

親の死後に実家を相続したものの、思うように処分・活用できないことがよくあります。
しかし空き家状態でずっと所有していると、さまざまなリスクが発生します。

本記事では、すでに実家を相続した方や、いずれ実家を相続する見込みである方に向けて、親が亡くなった後の家を処分する方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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親の死後の売れない家の処分方法

親の死後の売れない家を処分する方法として以下の7つを紹介し、それぞれの方法について解説します。

  • 相続放棄をする
  • 自治体に寄付する
  • 実家を解体し更地にする
  • 空き家バンクを活用する
  • 売り出し価格を大きめに下げる
  • 相続土地国庫帰属制度を活用する
  • 不動産買取の業者に依頼をする

処分方法①:相続放棄をする

親の死後、家を相続したくない場合は相続放棄できます。
相続放棄は、借金や負債などのマイナス資産だけでなく、預貯金などのプラス資産も含めて、すべての資産を放棄することに注意が必要です。

まずは相続資産を洗い出すことが大切です。そのうえで、状態や立地が悪い空き家を引き継ぐマイナスが大きいと判断した場合は、相続放棄を検討しましょう。

処分方法②:自治体に寄付する

親の死後に家が売れず、無料でもいいので処分したいと思った場合は、家が建っている土地を自治体に寄付する方法もあります。

自治体の審査によって、公共施設として利用価値が高いと判断されれば、自治体が寄付を受け入れることがあります。
ただし、空き家の寄付制度を行っている自治体そのものが少ないうえ、自治体が寄付を承認するケースも非常にまれです。

処分方法③:実家を解体し更地にする

家の状態が悪くて売れない場合は、解体して更地にすることで売れるケースがあります。

いまは古民家のリフォームや、中古物件のDIYに一定の需要があるため、多少家が古くても建物付きで売れる可能性はあります。
しかし、古くて傷みも激しい物件はそうもいかず、家を解体せざるを得ない場合があります。

解体は費用がかかるほか、更地にして売れ残った場合は固定資産税が高くなります。
自己判断で解体するのではなく、解体前提で現状のまま売り出し、買い手が見つかってから解体工事の手続きを進める方向で不動産会社と話をするとよいでしょう。

処分方法④:空き家バンクを活用する

自治体が運営する「空き家バンク」とは、空き家の売り手と買い手をマッチングするサービスです。

空き家を売却・賃貸したい方が、自治体のウェブサイトに空き家の情報を掲載し、買いたい・借りたい人はニーズに合う空き家を探し、売買する仕組みです。

地方の物件でもウェブサイト上に掲載できるため、物件があるエリアに興味を持っている人に見つけてもらえるかもしれません。

処分方法⑤:売り出し価格を大きめに下げる

売り出し価格が相場より高すぎて家が売れない場合は、値下げを検討しましょう。

不動産会社に依頼している場合は営業担当と相談し、市場の動向を踏まえた適正価格に調整することで、売却できる可能性が高まるでしょう。

また先述した空き家バンクは、売主が自ら価格設定できるため、相場とかけ離れた売り出し価格になりがちです。この場合は、売り出し価格を大きめに下げる必要があるでしょう。

こまあきくん
こまあきくん

大手の物件サイトとか見て、築年数やエリアが似ている物件がいくらで売り出されてるのか参考にするのがおすすめやで。

処分方法⑥:相続土地国庫帰属制度を活用する

「相続土地国庫帰属制度」とは、不要な土地を国が引き取る制度です。

以前は、不要な土地・家だと思っていても誰かが相続しなければなりませんでした。
この制度によって不要な土地を国に引き渡す選択肢が生まれたため、不要な土地を相続した方にとってはメリットとなります。
しかし以下の点には注意が必要です。

  • 手続きに費用や時間がかかる
  • 制度の対象は「土地のみ」なので、建物は解体する必要があり、その費用は自費となる
  • 一定の負担金を国に納める必要がある

処分方法⑦:不動産買取の業者に依頼をする

不動産会社の種類は「仲介」と「買取」に分かれます。

不動産の仲介業者は、家の購入希望者を売主の代わりに探してくれます。
仲介手数料が発生しますが、ある程度売主の希望を反映した売り出し価格を設定できるため、高値で売れる可能性があります。

一方、買取業者は物件を直接買い取るため、仲介手数料が発生せず、スピーディな取引が可能です。
また家具や荷物が残っていてもそのまま買取できる場合があります。その際は解体・片付けの費用を売主自ら負担せずに済みます。

そもそも..親の死後に家が売れない理由

親の死後に家が売れないケースでよくある理由は以下のとおりです。

  • 立地条件が悪い
  • 築年数が古すぎる
  • 売り出し価格が他より高い
  • 再建築不可の土地である

それぞれ解説します。

売れない理由①:立地条件が悪い

家が売れない理由で多いのは、立地条件が影響しているケースです。
良好な立地条件とされるのは、以下のような物件です。

  • 交通の利便性が良い
  • 商業施設・学校・病院などが近くにある
  • 騒音が少なく治安が良い
  • 日当たりが良い

反対に、公共交通機関や商業施設が家から遠く、利便性が低い地域の物件は「立地条件が悪い」とみなされ、快適な生活環境で暮らしたい買い手からは敬遠されるでしょう。
このような家を売りたい場合は、利便性以外の魅力をアピールしたり、価格を下げたりするなどの対応が必要です。

売れない理由②:築年数が古すぎる

築年数が古いと物件の価値が下がり、売れにくくなる要因となります。

一般的に、住宅の価値は築年数が経過するにつれて低下します。
とくに木造で築30年を超える物件は、リノベーションや広範囲の修繕が必要になることが多く、これに伴うコストが高くつくため、買い手から敬遠される傾向があります。

また、1981年6月より前に建築された古い家は、現代の耐震基準を満たしていない場合があり、これが売却のハードルを上げることも考えられます。

売れない理由③:売り出し価格が他より高い

家が売れない3つめの理由は、家の売り出し価格が相場より高いことです。

買い手は多数の物件を調べて比較しているため、市場価格とかけ離れた価格の物件はすぐに候補から外れてしまいます。

思い出が詰まった家も、他の人からみれば中古物件の1つでしかないため、物件の価値を感情的に高く見積もらないよう、相場の調査をすることが大切です。
売却を依頼している不動産会社と相談し、周辺エリアの相場を踏まえた現実的な価格設定を行いましょう。

こまあきくん
こまあきくん

少しでも高く売りたいと思うのは自然なことやけど、売れなければ元も子もないから、現実的な価格設定を目指してや〜。

売れない理由④:再建築不可の土地である

家が売れない4つめの理由は、再建築不可の土地に家が建っているケースです。

再建築不可になる条件
再建築不可物件とは、いま建っている建物を解体した場合、新しく建物を建築できない土地のことです。
建築基準法上の道路(敷地間口2メートル以上、道路幅4メートル以上)に接していないと、基本的に再建築不可物件となります。

後から家を建てられないとなると、マイホームや土地活用を検討する方の需要は低くなってしまいます。
ただ、既存の物件のリノベーション・リフォームは可能です。古民家風の物件を好む買い手など、ターゲット層を特定した販売戦略をとれば、買い手が見つかりやすくなるでしょう。

親の死後に売れない家を放置すると大損するかも

親の死後、家がなかなか売れない場合や、相続人の間で意見がまとまらない場合に、一時的に空き家となった実家を放置しているケースがあります。
しかし、家を放置しているとさまざまなリスクが発生します。

  • 犯罪の温床になり得る
  • 固定資産税が跳ね上がる
  • 倒壊すると損害賠償沙汰になる
  • 資産価値が減りどんどん売れなくなる

ここでは、上記のリスクについて解説します。思い出の実家で思わぬ損をしないよう、リスクについてしっかり把握しておきましょう。

リスク①:犯罪の温床になり得る

空き家状態で放置された家は、人の目が届きにくいことから、犯罪行為の温床になることがあります。

たとえば、不法侵入や不法投棄の標的となるケースが少なからず存在します。家や土地の状態に悪影響を及ぼすだけでなく、近隣トラブルの原因にもなりかねません。

まずは所有者として空き家の管理をしっかり行うことが重要です。
ほかには、看板などを使い空き家管理をしていることを示したり、センサーライトを設置したりするなどの対策が考えられます。

リスク②:固定資産税が跳ね上がる

空き家対策特別措置法(2015年施行・2023年改正)では、放置されて状態が悪くなった空き家の固定資産税が最大で6倍になる制度が設けられています。

家の屋根や窓の一部が破損しただけでも、放置していれば固定資産税が高くなる可能性があります。

はじめは「そんな状態まで家を放置するつもりはない」と思っていても、家がなかなか売れずに放置状態が続くと、制度の対象となるリスクが高まります。

リスク③:倒壊すると損害賠償沙汰になる

空き家が倒壊し、隣家や通行人に被害を与えた場合は、所有者の管理責任を問われ損害賠償沙汰になるリスクがあります。

空き家は雨漏りやひび割れへの対応が遅れやすくなり、とくに雨漏りによって木材が腐ると、シロアリが発生してさらに家の強度が落ち、倒壊リスクが高まります。

損害賠償請求が承認されると、所有者は金銭的・社会的にダメージを受けます。繰り返しになりますが定期的な点検が大切です。

リスク④:資産価値が減りどんどん売れなくなる

家は時間の経過とともに資産価値が低下します。また空き家状態では劣化が早くなるため、さらに市場での評価は下がりやすくなるでしょう。
早期に空き家を処分できず、リフォームも行っていない空き家は、毎年の価値の低下幅が大きくなるといわれています。

こまあきくん
こまあきくん

空き家になった家を放置していると、多くのリスクが発生するんやな。
まずは相続人どうしで家をどうするか話し合って、使う予定がない場合は早めに処分することをおすすめするで。

【費用】親の死後の家の処分で最もお得な方法は?

親の死後の家の処分方法でおすすめしたいのが「空き家の買取業者へ相談をする」です。

築年数が古い物件は、解体して更地にする方法もありますが、30坪の木造住宅で100万円から200万円程度の解体費用が見込まれます。

不動産仲介で依頼する場合、物件の宣伝を行ってくれますが、成約の際は以下の仲介手数料が発生します。

・売却価格が800万円超:売却価格 × 3% + 6万円
・売却価格が800万円以下:最大30万円(税抜)

空き家バンクは古い空き家でも掲載可能で、掲載費用も発生しませんが、誰かが物件の宣伝をするわけではないため売れ残りやすいです。

また売れない期間が長くなると、固定資産税の支払いが続くほか、家の資産価値が低下して売り出し価格を下げざるを得なくなるため、最終的には損をしてしまう可能性があります。

上記の内容を踏まえ、築年数が経った実家を処分したい場合は、空き家の買取業者に相談することをおすすめします。
買取業者の特徴は、仲介手数料や解体費用などの手出しなく、家を売却できることです。

また、古い空き家や状態が悪い空き家を再生するノウハウを持っているため、家具やごみが残った物件でもスピーディに現状買取できることもメリットです。
当社は空き家の直接買取に対応しておりますので、実家が処分できずお困りの方はお気軽にご相談ください。

親の死後の売れない家の処分方法:まとめ

本記事のまとめです。

  1. 親の死後、売れない家を処分する方法はおもに7つある。使う予定がなければ、いずれかの方法で早めに処分するほうが良い。
  2. 家が売れない理由として多いのは、築年数が古い・立地が悪い・売り出し価格が高い・再建築不可物件になっている など
  3. 空き家状態で放置しているとさまざまなリスクが発生するため、しっかり管理する必要がある。
  4. 物件ごとに最適な方法は異なるが、空き家の買取業者へ相談すると手出し費用なく売れる可能性があるためおすすめ。

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この記事の執筆者
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当社は、1995年の創業以来、屋根修繕・リフォーム事業を継続しており、数多くの住宅の修繕に携わってきた業者です。

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