家の売買契約を進めるためには、さまざまな書類が必要です。
普段使わない書類のため、「どこにしまったかな…」とお悩みの方も多いかもしれません。
不動産会社に問い合わせる段階では、すべての書類をそろえる必要はありませんが、売却直前に慌てないためにも、あらかじめ必要な書類を確認しておくことをおすすめします。
家の売却を検討している方にとって役立つ情報ですので、ぜひご一読ください。
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当社は処分にお困りの空き家を買い取ります!必要書類に関しても都度サポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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戸建ての家を売る時に必要な書類【必須のもの】
家を売る時に必要になる書類について解説します。
1. 権利証 または 登記識別情報
不動産の所有者を証明する重要な書類です。
物件の所有権を取得した際、登記が完了したことを示すために法務局から発行されます。
「権利証」と「登記識別情報」は発行時期が異なるだけで、役割は同じです。2005年3月7日の不動産登記法改正により、権利証の発行が終了し、代わりに12桁の登記識別情報が通知されるようになりました。
住宅を取得した時期が2005年3月7日以前であれば「権利証」を、それ以降であれば「登記識別情報」をお探しください。
もし権利証を紛失した場合の対処法
権利証は、どのような理由でも再発行ができません。
ただし、権利証を紛失しても家の所有権が失われることはありません。
対処法として、所有権を証明するためには、次のような手続きが必要です。
- 司法書士など有資格者に本人確認情報を作成してもらう
- 事前通知制度を活用する
- 公証人役場で本人確認の認証を受ける
2. 登記謄本 または 登記事項証明書
登記謄本や登記事項証明書は、物件の情報や権利関係を証明する書類であり、法務局が発行しています。
以前は紙ベースの「登記謄本」が発行されていましたが、現在では電子データで管理される「登記事項証明書」が一般的です。
また、現在ではオンラインで取得が可能なため、実際の取引では、売主さまご本人が取得に行かなくても、不動産会社や司法書士が代行して取得することが多くなっています。取得についてお困りの場合は、ぜひ一度ご相談ください。
3. 固定資産税納付通知書
マイホームを購入された方には、毎年、固定資産税納付通知書が送付されますので、すでにご存じの方も多いかもしれません。
この書類は、固定資産税額の確認や、登記移転時の課税額の計算に必要です。
不動産の引き渡し時には、買主との間で固定資産税の精算を行うため、納付状況の確認が求められます。
固定資産税納付通知書を紛失した場合の対処法
固定資産税納付通知書は、基本的に再発行ができません。
そのため、物件が所在する市区町村の窓口で「固定資産税評価証明書」の発行を依頼するなどの手続きが必要です。まずは、市区町村の窓口に相談してみましょう。
4. 土地測量図・境界確認書
戸建て住宅や土地の売却には、これらの書類が必要です。
この書類には、土地の面積だけでなく、隣接する土地や道路との境界が詳細に記載されています。境界が明確でない場合、隣地の所有者とのトラブルが発生する可能性があるため、契約を進めるうえで重要な要素となります。
また、境界が明確でないままでは、売却そのものができません。
その場合は、費用が発生しますが、再度測量を行い、境界を確定させたうえで売却手続きを進める必要があります。
5. 建築確認済証・検査済証
これらは、工事前の計画や完工時の検査において法的に問題がないことを証明する書類です。
- 建築確認済証
家を建築する際、設計の段階で建築基準法の基準に適合していることを確認した証明書です。 - 検査済証
家が完成した後、設計どおりに建築が行われ、法的に問題がないことを証明する書類です。
建築確認済証・検査済証を紛失した場合の対処法
建築確認済証・検査済証は、基本的に再発行ができません。万が一紛失した場合は、物件が所在するエリアの市区町村に相談しましょう。
情報が残っている場合、有料で「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行し、これらを代用することが可能です。
6. 本人確認に必要なもの
家の売買契約を交わす際には、本人確認書類の準備が必要です。
- 身分証明書
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、身分を証明できる書類を用意してください。 - 実印
契約書の作成に必須です。実印を押印することで、取引の正当性を保証します。 - 印鑑証明書
契約書の押印が本人によるものであることを示すために必要です。
印鑑証明書は市役所で取得できますが、取得から3か月以内のものが必要です。
なお、2008年3月1日に「犯罪収益移転防止法」が施行され、この法律はなりすましによる詐欺防止を目的としています。このため、宅地建物取引業者にも顧客の本人確認や意思確認が義務付けられています。
印鑑証明の取得には手間がかかりますが、大切な財産を守るための重要な手続きですので、必ずご準備ください。
家を売る際、必要に応じて用意する書類
ここでは、家の売却時に必須ではありませんが、必要に応じて準備するとよい書類について解説します。
物件購入時の契約書・重要事項説明書
契約書や重要事項説明書には、物件の購入金額、契約日や引渡し日、物件の特約等が記載されています。
これらの書類がなくても家の売却は可能ですが、不動産に関する条件や法令上の制限などの重要な情報は、次に物件を購入する方にとっても大切なポイントとなります。
そのため、物件購入時の契約書を用意しておくとスムーズな取引ができる可能性が高まります。
また、契約書を紛失して購入金額が不明な場合、家の売却利益にかかる税金(譲渡税)が高くなる可能性があります。時間に余裕があれば、事前に保管場所を確認しておくことをおすすめします。
耐震診断報告書
1981年6月1日に建築基準法が改正され、新耐震基準が設定されました。
1981年6月1日以前に建てられた建物は新耐震基準を満たしていない場合が多く、現在の建物より耐震性能が低い可能性があります。
1981年6月1日以前に建築された家で耐震診断を受けた場合は、耐震診断報告書を不動産会社に提出しておきましょう。これは、次の買主にとっても安心材料の1つとなります。
アスベスト使用調査報告書
アスベスト(石綿)は、吸引による健康被害が問題視され、段階的に使用が禁止されている物質です。
1975年から2006年ごろまでに建てられた建物は、アスベストが断熱材として使用されている可能性があります。
個人でアスベスト調査を行っているケースは少ないかもしれませんが、もし実施している場合は、報告書を準備しておきましょう。特に家屋を解体する際に重要な情報となります。
リフォームの履歴
家を売却する前にリフォームを行った履歴がある場合は、その場所やリフォーム内容がわかる書類を準備しておきましょう。資料が残っていない場合も、記憶の範囲で不動産会社に伝えてください。
住民票
物件の所有者の登記簿に記載された住所(所在地)と現住所が異なる場合、住所変更登記が必要です。その際、登記上の住所から現住所へ移転したことを示すために住民票が必要になります。
過去に本籍地が移転している場合や、結婚などで戸籍が新しくなっている場合は、旧住所や旧本籍地の住民票の除票や戸籍の附票も必要です。
ローン残高証明書(ローン返済中の場合)
住宅ローンを支払いながら売却を進める場合は、必須の資料です。
金融機関から定期的に送付されるローン残高のお知らせを保管しておきましょう。
住宅ローン返済中の家を売却する際には、売却利益や自己資金で残りのローンを完済する必要があります。そのため、ローン残高を確認するためにローン残高証明書が必要です。
まとめ
今回ご紹介したように、家を売る時に必要な書類はさまざまなものがあります。「思ったより多かった」と感じた方も多いのではないでしょうか。
家の売却をする場合は、事前に不動産関連の書類があるか確認しておくことをおすすめします。
ただ、書類がないから売却ができないわけではありませんし、相談段階で書類が一式そろっている必要もありません。
紛失した書類に関しては別途手続きが必要になりますが、不動産会社がサポートしますので、まずはいちど相談してみてください。
空き家のご売却は専門業者へご相談ください
当社は、関西エリアを中心に空き家物件の買取を強化しています。
今回の記事では、家の売却に必要な書類について取り上げましたが、「必要な書類が見当たらない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。当社が代用できる書類や証明書の取得に関するサポートやアドバイスをさせていただきます。
物件の状態についても、当社では古い家、ごみや家財が残った家、再建築不可物件、事故物件など、一般的に売却が難しいとされるケースの買取・仲介実績があります。他社で売却できなかった経験をお持ちの方も、諦めずにぜひ当社へお問い合わせください。
紛失した書類の代わりとなるものの発行手続きは大変です。 私たちが責任を持ってサポートいたしますので、一人で悩まず、相談してな〜